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不動産用語解説(た行)


第1種住居地域 (だいいっしゅじゅうきょちいき)


都市計画法で定められた用途地域の1つです。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域で、床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可能で、税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。



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