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不動産用語解説(や行)
遺言執行者 (ゆいごんしっこうしゃ)
遺言に従って、その権利を法的に実行する人ののことです。遺言で遺言執行者を指定することができるが、指定がない場合は、家庭裁判所が利害関係人(相続人や受遺者など)の請求で選任します。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理など遺言に関わる一切の権利と義務を持ちます。
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